1949-05-26 第5回国会 参議院 本会議 第35号
中小企業等協同組合法の制定に伴いまして、協同組合による金融事業の健全な経営を確保し、一般金融秩序との調整を図るために、協同組合による金融事業を行うに当つては大蔵大臣の免許を必要とし、その金融事業に関しては概ね銀行法又は貯蓄銀行法の例によつた規律を設け、以て一般金融秩序の中における協同組合による金融の健全化を図ろうというのであります。
中小企業等協同組合法の制定に伴いまして、協同組合による金融事業の健全な経営を確保し、一般金融秩序との調整を図るために、協同組合による金融事業を行うに当つては大蔵大臣の免許を必要とし、その金融事業に関しては概ね銀行法又は貯蓄銀行法の例によつた規律を設け、以て一般金融秩序の中における協同組合による金融の健全化を図ろうというのであります。
今般農業、水産業及び消費生活協同組合以外の協同組合の組織法でありまする中小企業等協同組合法案が今議会に提出されることになつたのでありますが、これは中小企業等の協同組合の民主的な組織化をはかろうとするものでありまして、金融事業の監督に関する規律がまつたくなく、このままであ協同組合による金融事業の健全な経営と一般金融秩序の維持は期し得ないのであります。
今般農業、水産業及び消費生活協同組合以外の協同組合の組織法でありまする中小企業等協同組合法案が、今國会に提出されることになつたのでありますが、これは中小企業等の協同組合の民主的な組織化をはかろうとするものでありまして、金融事業の監督に関する規律がまつたくなく、このままでは協同組合による金融事業の健全な経営と一般金融秩序の維持は期し得ないのであります。